特定技能1号 | 特定技能2号 | |
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対象 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け |
在留期間 | 1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで | 1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで |
日本語 能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験免除) |
試験等での確認は不要 |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配属者、子) |
特定産業分野 | 1.介護 2.ビルクリーニング 3.素形材産業 4.産業機械製造業 5.電気・電子情報関連産業 6.建設 7.造船・舶用工業 8.自動車整備 9.航空 10.宿泊 11.農業 12.漁業 13.飲食料品製造業 14.外食業 |
1.建設 2.造船舶用工業 |